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日本政策金融公庫から、利子補給対象となる融資制度(以下「対象制度」という。)を利用した中小・小規模事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度のご案内」(同制度の申請に必要となる書類を含む。)が順次発送されています。しかし、同案内が届いたにも関わらず、事業者が開封せぬまま廃棄してしまうケースが発生しており、必要な手続きを失念することで特別利子補給を受けられないことが懸念されております。
また、同案内を紛失した場合は、取引している日本公庫等の公的金融機関等に再交付の申請をする必要があり、特別利子補給まで時間を有する場合もございます。